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〒323-0807

栃木県小山市城東7-15-30

高橋会計ビル(小山駅東口)

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贈与税申告

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税の手続が必要です。
1.通常の贈与税計算

 贈与財産の評価額から暦年で110万円の基礎控除を引いたあとで税額計算を行います。
2.相続時精算課税制度

 ・60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子または孫へ贈与があった場合、
 納税者の選択により相続時精算課税制度が適用でき、2,500万円までは無税で、
 2,500万円を越える部分については20%の税率計算が行われます。

 ・この適用を受けるには贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と
 選択の手続が必要です。

 ・一度この制度の選択をするとその親との間では上記①の通常計算を行うことは
 できなくなるため慎重に検討する必要があります。

 ・この制度を適用した親が亡くなった場合には適用した贈与財産の価額(贈与時の評価)を
 加算して相続税計算を行います。

 ・この制度は①贈与後急激に価値が上がりそうな財産②収益が多く見込まれる財産
 ③相続時に税額が発生しないような場合などには有効と言われています。
3.贈与税の配偶者控除

 ・婚姻期間が20年以上である夫婦間において、居住用の土地建物・その取得資金などの
 贈与があった場合には1.の計算においてさらに2,000万円までの控除が受けられます。

 ※ 財産の贈与に当たっては事前に評価と税額計算を行い、確認のうえで贈与を実施することを
 お勧めします。

 ※ 当事務所では事前の税額計算と書類作成・申告手続一切を行います。